認定条件
(一)登録満1周年の中国国内大陸企業、
(二)企業は自主研究開発、譲り受け、贈与、買収合併などの方式を通じて、その主要製品(サービス)が技術上で核心的な支持作用を発揮する知的財産権の所有権を獲得する、
(三)企業の主要製品(サービス)に対して核心的な支持作用を発揮する技術は『国家重点支持のハイテク分野』に規定された範囲に属する、
(四)企業が研究開発と関連技術革新活動に従事する科学技術者が企業の当年従業員総数に占める割合は10%以上である、
(五)企業の直近3会計年度(実質経営期間が3年未満の場合は実質経営時間で計算し、以下同じ)の研究開発費用総額が同期売上高総額に占める割合は以下の要求に合致する:
1.最近の年間販売収入が5000万元(含む)未満の企業の割合は5%以上、
2.最近の年間売上高が5000万元から2億元(含む)の企業の割合は4%以上、
3.最近の年間売上高が2億元以上の企業の割合は3%以上である。
その中で、企業が中国国内で発生した研究開発費の総額が全研究開発費の総額に占める割合は60%以上である、
(六)この一年間のハイテク製品(サービス)収入が企業の同期総収入に占める割合は60%以上である、
(七)企業革新能力評価は相応の要求に達するべきである、
(八)企業は前年内に重大な安全、重大な品質事故または深刻な環境違法行為が発生していないと認定することを申請した。[1]
優遇政策の編集
国家の根拠
一、『ハイテク企業認定管理弁法』(科学技術部、財政部、国家税務総局)
租税優遇政策
第9条企業はハイテク企業の資格を取得した後、本弁法第4条の規定に従って主管税務機関に減税、免税手続きを行わなければならない。
二、『中華人民共和国企業所得税法』
第28条条件に合致する小型微利企業は、20%の税率で企業所得税を徴収する。
国が重点的に支援しなければならないハイテク企業は、15%の税率で企業所得税を徴収する。
第30条企業の次の支出は、課税所得額を計算する際に加算控除することができる:
(一)新技術、新製品、新技術を開発するために発生した研究開発費用、
三、『中華人民共和国企業所得税法実施条例』
第93条企業所得税法第28条第2項にいう国が重点的に支援する必要があるハイテク企業とは、核心的な自主知的財産権を持ち、同時に以下の条件に合致する企業を指す:
(一)製品(サービス)は『国家が重点的に支持するハイテク分野』に規定された範囲に属する、
(二)販売収入に占める研究開発費の割合は規定の割合を下回らない、
(三)ハイテク製品(サービス)収入が企業総収入に占める割合は規定の割合を下回らない、
(四)企業従業員総数に占める科学技術者の割合は規定の割合を下回らない、
(五)ハイテク企業認定管理弁法に規定されたその他の条件。
科学技術型中小企業の研究開発費用が無形資産を形成せずに当期損益に計上された場合、実際の発生額の75%に基づいて税引き前に加算控除を行うことができる、つまり、科学技術型中小企業は研究開発費の175%を税引き前に控除し、納税を減らすことができる。ハイテク企業はちょうど科学技術型中小企業の範囲内にある。(注:この政策は2017年1月1日から2019年12月31日まで適用される)[2]
四、『中華人民共和国税収徴収管理法』
第8本の納税者、源泉徴収義務者は税務機関に国家税収法律、行政法規の規定及び納税手続きに関連する情況を理解する権利がある。
納税者は法に基づいて減税、免税、税金還付を申請する権利を享有する。
第33条納税者は法律、行政法規の規定に基づいて書面で減税、免税を申請することができる。
五、『中華人民共和国税収徴収管理法実施細則』
第43条法律、行政法規の規定又は法定の審査機関により減税、免税を許可された納税者は、関係書類を持って主管税務機関に減税、免税手続きを行わなければならない。減税、免税期間が満了した場合、満了翌日から納税を再開しなければならない。
政府措置の編集
サポート措置
ハイテク企業はハイテク産業を発展させる重要な基礎であり、産業構造を調整し、国家競争力を高める新鋭であり、我が国の経済発展において非常に重要な戦略的地位を占めている。十数年来、ハイテク企業はずっと各級政府の高度な重視を受けており、国と地方は主に税収減免、株式インセンティブ、科学技術計画、プロジェクト用地、金融保険、輸出信用などの多種の政策措置をとり、ハイテク企業の発展を奨励し、支持してきた。我が国はすでにハイテク企業の発展を育成する良好な環境と総合政策体系を初歩的に形成した。
ターゲット全体の編集
新『認定方法』を制定する全体的な目標は革新型国家を建設する戦略の導きの下で、革新を奨励する政策の導きと新税制を通じて産業構造の導き機能を最適化し、我が国のハイテク企業の自主研究開発を核心とする総合革新能力をさらに強化し、ハイテク産業のグレードアップ発展を促進することである。全体的な考え方は認定基準をさらに明確にし、操作手順を規範化し、管理体制を改革し、政策の協調を強化し、ハイテク企業の認定管理をしっかりと行い、優遇政策を真の場所に置くことである。
研究開発革新編集
企業の研究開発と革新能力
新『認定方法』は研究開発と革新能力などの重要な認定指標と測度根拠に対して明確な規定がある。従来のハイテク企業の認定方法には大きな不足があることが知られている。重要な認定指標を規定する測度根拠がなく、特に研究開発活動に対して評価基準と費用の集約基準が提供されていないため、各地で実際に操作する際に、統一的に測定できる基準が不足している。この問題を解決するために、新しい方法は大量の調査研究を経て、国際経験(OECD、米国、韓国)を参考にして、我が国の実際と結合して、企業の研究開発活動の定義基準と費用の収集基準を確定した。同時に、科学技術者、研究開発者、自主知的財産権、科学技術成果の転化能力などの相応の指標についても明確に説明した。新『認定方法』は研究開発などの重要な認定指標の測度根拠を明確にし、認定基準規範が統一され、認定作業の随意性を回避した。
管理方法の編集
第一条ハイテク企業の発展を支援し、奨励するため、『中華人民共和国企業所得税法』(以下『企業所得税法』という)、『中華人民共和国企業所得税法実施条例』(以下『実施条例』という)の関連規定に基づき、本方法を制定する。
第二条本弁法でいうハイテク企業とは、『国家が重点的に支持するハイテク分野』(添付ファイルを参照)内で、研究開発と技術成果の転化を継続的に行い、企業の核心自主知的財産権を形成し、それを基礎として経営活動を展開し、中国境内(港、マカオ、台湾地区を含まない)に1年以上登録している住民企業を指す。
第三条ハイテク企業の認定管理活動は企業主体を際立たせ、技術革新を奨励し、動態管理を実施し、公平公正の原則を堅持しなければならない。
第四条本弁法に基づいて認定されたハイテク企業は、『企業所得税法』及び『実施条例』、『中華人民共和国税収徴収管理法』(以下『税収徴収管理法』という)及び『中華人民共和国税収徴収管理法実施細則』(以下『実施細則』という)などの関連規定に基づいて、税収優遇政策の享受を申請することができる。
第五条科学技術部、財政部、税務総局は全国ハイテク企業認定業務の指導、管理、監督を担当する。[1]
評価基準の編集
1、コア自主知的財産権30点
企業が持つ知的財産権の質と量について考察する。[説明]
1.技術専門家によって企業が申告した知的財産権が『認定方法』と『仕事の指針』の要求に合致するかどうか、定性と定量結合の評価を行う。
2.発明特許(国防特許を含む)、植物新品種、国家級農作物品種、国家新薬、国家一級漢方薬保護品種、集積回路レイアウト設計専有権などはI類によって評価する、実用新案特許、意匠特許、ソフトウェア著作権など(商標を含まない)はII類で評価し、II類で評価した知的財産権はハイテク企業を申請する際、1回だけ使用することができる。
3.ハイテク企業及びハイテク企業の申請資格存続期間内に、知的財産権に複数の権利者がいる場合、1人の権利者のみが申請時に使用することができる。
4.認定申請時の特許の有効性は、企業が認定申請前に認可証明書または認可通知書を取得し、納付領収書を提供できることを基準とする。
5.企業がコア自主知的財産権を備えていない場合はハイテク企業と認定できない
6.企業が国家標準、業界標準、検査方法、技術規範の編制に参与した場合(この項目は加点項目であり、加点後の「知的財産権」の総点は30点を超えない。関連標準、方法と規範は国家関係部門の認証によって認可されなければならない。)
2、科学技術成果転化能力30点
最近3年間で科学技術成果が転化する年平均数は6項目以上必要で、30点を獲得する可能性がある。
(1)同一の科学技術成果(特許、著作権、技術使用許可証、登録されたソフトウェア著作権、集積回路図面設計)の国内外での出願は1項として記載されている。
(2)技術成果の購入または売却は正式な技術契約に準じる。
(3)この評価はノウハウとして計上できるが、価値の小さいものは計上しない。製品やプロセスの改善表現からノウハウなどの価値の大きさを評価する(企業は具体的な内容を開示しなくてもよい)。
(4)技術成果転化の判断根拠は:企業は技術成果で製品、サービス、サンプル、試作機などを形成する。
3、研究開発の組織管理レベル20点
技術専門家が企業の研究開発と技術革新組織管理の全体状況に基づいて、以下のいくつかの評価を結合して、総合採点を行う。
(1)企業の研究開発の組織管理制度を制定し、研究開発投資計算システムを構築し、研究開発費用補助帳を作成した、(≦6点)
(2)内部科学技術研究開発機構を設立し、相応の科学研究条件を備え、国内外の研究開発機構と多種の形式の産学研協力を展開する、(≦6点)
(3)科学技術成果転化の組織実施とインセンティブ奨励制度を確立し、開放的な革新創業プラットフォームを構築した、(≦4点)
(4)科学技術者の育成研修、従業員技能訓練、優秀人材導入、及び人材業績評価奨励制度を確立した。(≦4点)
4、成長性指標20点
財務専門家が企業の純資産成長率、売上高成長率などの指標を選んで企業の成長性を評価する。企業の実際の経営期間が3年未満の場合は、実際の経営時間に基づいて計算する。
計算方法は次のとおりです。
純資産成長率=1/2(第2年末純資産÷第1年末純資産+第3年末純資産÷第2年末純資産)-1
売上高増加率=1/2(2年目売上高÷1年目売上高+3年目売上高÷2年目売上高)-1
注意:純資産と販売は毎年増加してこそ、最高20点に達することができる